規  約

                  高松市陸上競技協会規約
  第1章 名称及び事務局
第1条 この会は,高松市陸上競技協会(以下「本会」という)と称する。
第2条 本会の事務局は,会長の指定するところに置く。
  第2章 目的及び事業
第3条 本会は,陸上競技の普及と競技力の向上を図るとともに,体育・スポーツ文化の発展に寄与することを目的とす   る。
第4条 本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行なう。  
(1) 陸上競技に関する高松市選手権大会を開催すること。
(2) 高松市の陸上競技に関する諸計画の実施に関すること。
(3) 高松市を代表する選手の育成と指導に関すること。
(4) 高松市体育協会に対して陸上競技の代表として加盟すること。
(5) その他,本会の目的を達成するために必要と認めた事業。
  第3章 会員及び会費
第5条 本会の会員は,登録会員・登記会員・賛助会員から構成する。
(1) 登録会員とは,高松地区(高松・三木・直島)に在住または勤務する者で,本会を経て香川陸上競技協会に登録し   た者をいう。
    登録会員の本会への年会費は,1,000円とする。ただし,県陸協登録料納入時の4,000円に含む。
(2) 登記会員とは,高松地区(高松・三木・直島)に在住または勤務する者の内,本会以外の団体名による香川陸上競   技協会への登録者で,本会の目的達成に賛同する者をいう。
   登記会員の本会への年会費は徴収しない。
(3) 賛助会員とは,高松地区(高松・三木・直島)に在住または勤務する者の内,香川陸上競技協会への登録者ではな   く,本会の目的達成に賛同する個人をいう。
    賛助会員の本会への年会費は徴収しない。  (屋島クラブ,高松クラブ保護者会等を含む)
  第4章 寄付行為
第6条 本会は,登録会員の会費とは別に,総会出席時に寄付金を募る。ただし,寄付行為に賛同いただける方のみとし   1口1,000円で受け付け,複数口を妨げない。
  第5章 組織
第7条 本会の組織は,小学校部会,中学校部会,高等学校部会,一般部会,4部会で構成する。
第8条 本会の目的達成のために,第7条の4部会とは別に,強化委員会,駅伝委員会,式典委員会,競技場準備委員会の   4委員会を置く。各委員会の委員長には,副理事長がそれに当たり,理事はいずれかの委員会に所属し,すべての理   事をもって4委員会を構成する。各委員会は,原則,理事会の中で開催し,それ以外の開催が必要な場合は,会長の   承認を得て,委員長が委員を招集し開催する。
  第6章 役員
第9条 本会に次の役員をおく。 ただし,役員は,本会会員より選出する。
(1) 会長   1名     (2) 副会長  若干名     (3) 理事長  1名
(4) 副理事長 若干名    (5) 理事  20名      (6) 監事   若干名
   2 会長及び副会長は,理事会で承認する。
   3 理事は,各部会から5名選出する。
   4 理事長及び副理事長は,理事の互選による。
   5 事務局長は,理事会において選出する。
   6 監事は,会員の中より選出する。
   7 役員の任期は2年とする。但し,再任を妨げない。
第10条 会長は,本会を統括代表する。副会長は,会長を補佐し,会長事故あるときはこれを代理する。
   2 理事長は,会務の企画立案,その他必要事項を処理する。副理事長は,理事長を補佐し,必要に応じて代理す    る。
   3 理事は,本会の業務の執行に関して審議し,決定する。
   4 監事は,本会の会計を監査する。
   5 事務局長は,本会の事務処理を行なう。
   6 役員は,任期満了後も後任者が再任するまでは,その職務を行なわなければならない。
   7 欠員により補充された役員の任期は,前任者の残任期間とする。
第11条 本会に,名誉会長並びに顧問・参与をおくことができ,理事会の承認を得て,会長がこれを推薦する。
    顧問及び参与は,会長の諮問に応じる。
  第7章 会議
第12条 総会は全会員で構成し,毎年1回開催する。また,必要に応じて臨時総会を招集することができる。
   2 理事会は,理事長が必要と認めたとき,または理事総数の3分の1以上の請求があるとき,理事長がこれを招集    する。
   3 理事会は理事の2分の1以上出席しなければ会議を開くことができない。理事会の決議は,出席者の過半数によ    って決定し,可否同数の場合は議長がこれを決定する。
  第8章 会計
第13条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,3月31日に終わる。
   2 本会の経費は,会費,補助金,寄付金その他の収入でこれにあてる。
   3 会長は,毎会計年度の収支決算を監事の監査に賦し,総会に報告し承認を受けるものとする。
  第9章 栄章規定
第13条 本会の会員及び選手(高松地区)で以下に該当する者は,理事会に諮り,これを表彰する。
    ただし,一生涯一度の受賞とする。
     河合 昭夫 章 … 日本一の選手を育てた指導者に授与する章
     宮本 信好 章 … 年間を通じて最も活躍した指導者に授与する章
     香月 義徳 章 … 日本一の選手に授与する章
     岡﨑 博行 章 … 年間を通じて最も活躍した選手に授与する章
  第10章 付則
第14条 
   2 本会の慶弔については,会長の承認を得て適宜執行し,会費より充てる。
   3 クラブチームの取り扱いについては、以下に定める条件を満たし、本協会の傘下で活動することを希望する場合    にのみ申請を受け付ける。申請については、所定の申請用紙に必要事項を記入し、本協会事務局に提出する。申    請を受け付けてからは、活動実績等を参考とし、1年後の理事会において承認の有無を審議し、理事会規定によ    りそれを決定する。
   < 条 件 >
   ① クラブ員が10名以上在籍している団体であること。(校種年齢は問わない)
   ② 代表者が本協会の会員である団体であること。
   ③ 代表者以外に、副代表、幹事等の役員を置き、総会等の審議機関が設けられている団体であること。
   ④ 規約を設けるとともに、活動理念を明確にし、社会的に適切な活動が行えている団体であること。
    (※ここでいう「社会的に適切な活動」とは、他団体との協調性及び社会的通念を指す。)
   ⑤ 陸上競技を通して、人格の完成を目指した活動が行われている団体であること。
   ⑥ 中高生の選手登録については原則在籍校とし、在籍校に部が存在する場合は、在籍校の練習を優先すること等    が在籍校と指導者の間で十分に打ち合わせが行われている団体であること。
   4 この規約は,2014年7月5日から施行する。
      平成11年4月23日 一部改正(総会でを削除)
      平成16年4月20日 一部改正
      平成21年4月20日 一部改正
      平成25年12月15日 一部改正(第9章 栄章規定を追加)
      平成26年7月5日 一部改正
      平成27年6月13日 一部改正(第8条 4委員会の設置を追加)
      平成28年8月10日 一部改正(第14条 クラブチームの取り扱いを追加)